現代社会においてスマートフォンは生活の一部となり、どこにいても誰とでもつながれる便利なツールです。しかし、その便利さが命取りになる場面があることをご存知でしょうか。特に深刻なのが、「ながらスマホ」による自動車事故です。運転中のスマホ使用は一瞬の油断で重大な事故を招く恐れがあるため、法律でも厳しく規制されています。本記事では、ながらスマホ運転に対する現在の罰則や、違反時にどのようなペナルティが科されるのか、そしてなぜそれほどまでに危険視されているのかをわかりやすく解説していきます。
「ながらスマホ」とは
「ながらスマホ」とは、何か別の行動をしながらスマートフォンを操作・使用することを指す言葉です。特に問題視されているのは、歩きながら・運転しながら・自転車に乗りながらといった、「注意力が必要な行動」と同時にスマホを使うケースです。

代表的な「ながらスマホ」の例
歩きながらスマホで地図を見る・SNSを操作する
車を運転しながらスマホで通話・LINE・カーナビ操作をする(←特に危険)
自転車に乗りながら音楽を聴いたり、ゲームをする
ながらスマホが危険な理由
運転中のながらスマホはやっては行けないと心の中でわかっているけど、ついつい・・・・けど、やっていはいけません。
ながらスマホが危険な理由:
注意力が分散され、周囲の状況に気づきにくくなる
判断・反応が遅れ、事故やトラブルを起こしやすくなる
自分だけでなく他人にも大きな被害を及ぼす可能性がある
運転中のながらスマホは、道路交通法で厳しく禁止されており、違反すると罰則もあります。
自動車運転中のながらスマホの罰則
自動車運転中の「ながらスマホ」(=運転中にスマートフォンなどを使用する行為)は、道路交通法違反として厳しく罰せられます。2019年12月の法改正によって、違反時の罰則や反則金、違反点数は大幅に強化されました。
道路交通法 第七十一条(運転者の遵守事項)
五の五 自動車、原動機付自転車又は自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第四号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第四号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
ながらスマホでやっていは行けない行為
ポイント
ながらスマホでやってはいけない行為10個
スマホを手に持って通話する
LINEやメールを読む・送る
SNS(Instagram、Xなど)を閲覧・投稿する
動画(YouTube、Netflixなど)を観る
ゲームをプレイする(ポケモンGOなど)
ナビアプリを操作しながら走行する
音楽アプリを操作しながら画面を見る
スマホで写真や動画を撮る
通知にすぐ反応してスマホを見る
赤信号中にスマホに集中して青に気づかない
注意点
“保持しているだけ”でも違反になります。通話やナビ操作も対象です。
ハンズフリー通話は違法ではありませんが、前方不注意による事故を起こせば処罰の対象になり得ます。
繰り返し違反すると、免許取り消しや刑事罰につながる可能性もありますのでご注意を。
ながらスマホの罰金はいくら?
ながらスマホをしながらの運転の罰金はかなり重い処分が課されますね。
- 携帯電話使用等(保持)違反
スマホを「手に持って使用しただけ」のケース
※例:運転中にスマホで通話・LINE・画面を操作 など
反則金:
大型車:25,000円
普通車:18,000円
二輪車:15,000円
原付 :12,000円
違反点数:3点
行政処分:累積点により免許停止の可能性あり
- 交通の危険を生じさせた場合
スマホ使用によって事故や危険運転が発生したケース
※例:スマホを見ていて前の車に追突した、信号無視したなど
罰則:
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
違反点数:6点(即免許停止)
非反則行為(=刑事処分の対象)
まとめ
自動車運転中のながらスマホはなかり危ないし、罰則も強化されています。
安全に車を運転するためにはスマホを片手に持ちながらの運転は絶対にやめましょう。
事故を起こしてからは遅いですからね。